精神障害ガイドライン(日常生活能力の程度)

2022/03/19

精神障害ガイドラインの日生活能力の7項目について、シリーズでお伝えしました。
この7項目の判定平均が認定の目安となりますが、さらに重要なのが「日常生活能力の程度」です。
精神障害の程度
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
一般的には、程度(2)なら等級非該当
程度(3)なら2級または3級(障害基礎なら非該当)
程度(4)なら2級
の可能性が高いようです。
障害基礎年金なら2級以上しかありませんし、家族がいれば障害厚生年金2級は3級の3倍程度の年金額になる場合が多いです。
従って、日常生活能力の程度(4)を診断書にチェックしてもらえるか?が診断書を依頼をする際のひとつの目標ラインになります。

メニュー

障害年金に関する
お問い合わせ・ご相談

  • 070-1526-9148
    営業時間 9:00~20:00 / 水曜休
  • お問い合わせ
  • LINE友達追加

おすすめツイート5選

アクセス

〒277-0005
千葉県柏市柏2-7-23コササビル2F
JR柏駅から徒歩3分

対象エリアと障害の種類

  • 松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ヶ谷市等の近隣エリア

    地域の医療機関や就労施設のと連携して「全ての障害」に対応します。
    うつ病・発達障害・統合失調症・双極性障害等の精神障害のご相談はカウンセリングマインドを理解したていねいな対応をさせていただいており相談も多いです。
     
  • 網膜色素変性症・緑内障・同名半盲等の視覚障害は当事務所が最も得意とする分野です。視覚障害に詳しい社労士は非常に少ないため、日本全国からの相談や依頼に応じています。

PAGE TOP