障害年金のキホン

障害年金の基本

障害年金は複雑でわかりにくいものです。全てを詳細に理解しようとせず、一番大事なのが「初診日」で次が「診断書」と憶えてください。

​診断書は医師が書きますが、どうやって自分の正しい状態を医師に伝えるか?がポイントです。


 

初診日と認定日

障害年金の初診日

初診日とは、「障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日」のことですが、この初診日が
①20歳前
②国民年金加入中(免除期間を含む)
③厚生年金期間中
にの違いによって、もらえる障害年金の種類が違います。
①と②は障害基礎年金で、③は障害厚生年金になります。

障害認定日とは?

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月 をすぎた日、または 1 年 6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日を いいます。 つまり多くの病気では、初診日から1年6か月経ってから、初めて障害年金の請求ができるようになります。

もらえる年金額(令和3年度)

障害基礎年金

障害基礎年金2級 780,900円
障害基礎年金1級 976,125円
子の加算(2人まで) 224,700円
子の加算(3人目から) 74,900円

障害厚生年金

障害厚生年金2級 報酬比例年金額 ※1
障害厚生年金1級 報酬比例年金額X1.25
配偶者の加給年金 224,700円
障害厚生年金3級 586,000円 ※2
障害手当金 1,172,600円 ※3

※1報酬比例年金額は、厚生年金に加入してから、障害認定日までに納めた厚生年金保険料をもと計算します。ただし、加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなします。
※2と※3はどちらも最低保証額で、※3は一時金です。

●障害厚生年金の2級以上は、障害基礎年金も併せてもらえます。

年金入金までのスケジュール

作業内容 依頼人 社労士
初回相談(対面・電話等)
委託契約・委任状の送付  
年金事務所訪問予約  
初診証明作成の依頼  
診断書依頼書の作成  
病院受診と診断書依頼   
年金事務所に行き保険料納付要件の確認   
病歴・就労状況等申立書作成  
病歴・就労状況等申立書のチェックと修正のやり取り
完成した診断書を受取り  
住民票等取得預金通帳等のコピー  
診断書と他の書類一式を社労士に送付  
書類を整え年金機構本部に提出  
支給決定通知の郵送受け取り  
年金の振込開始  
成果報酬の入金  
人によって、内容や順序が変わります。
初回相談から、申請提出まで約2か月、提出から支給決定まで約3か月、支給決定から初回入金まで約2か月です。

対象となる障害

①眼の障害

②聴覚の障害

③鼻腔機能の障害

④平衡機能の障害

⑤そしゃく・嚥下機能の障害 

⑥音声又は言語機能の障害

⑦肢体の障害

・上肢の障害 

・下肢の障害 

・体幹・脊柱の機能の障害

・肢体の機能の障害

⑧精神の障害

⑨神経系統の障害

⑩呼吸器疾患による障害

⑪心疾患による障害

⑫腎疾患による障害

⑬肝疾患による障害

⑭血液・造血器疾患による障害 

⑮代謝疾患による障害 

⑯悪性新生物による障害

⑰高血圧症による障害 

⑱その他の疾患による障害

 

障害年金をもらえるかどうかは、障害の種類や病名だけで決まるのではなく、本人がどれだけ労働や日常生活に支障をきたしているかを総合的に判断されて決まります。

それぞれの障害別に細かい認定基準が決まっていますので、詳しい話は初回無料相談でお尋ねください。

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