視野検査シートの日付について(基準改定)

2021/12/31

視野検査シートが半年前や1年前の古い結果しかないない場合は、それでも認定されますか?
令和4年1月1日改訂の診断書には、ゴールドマン視野計または自動視野計の検査シートの添付が年義務付けられています。診断書の現症日(障害の状態を判断した日)は基本的に受診日や検査日です。
裁定請求(最初に認定を請求)と額改定請求では、請求日の前3か月以内の現症日とされていますが、検査日については明記されていません。
そこで、厚労省年金局事業管理課に確認してみました。
①検査シートも診断書と同様に請求前3か月以内を原則とする。
②現症日が3か月以内で、検査シートの日付が3か月以上前であっても受付はする。
③視野の確認するために、照会(返戻)する場合がある。
④視野の等級に該当しない審査結果になる場合がある。
⑤診断書に検査日を明記して提出するが、年金事務所に提出する際に受付してもらえない場合もある。
全く認められないことは無いようですが、請求者がご自身でこの方法で提出するのは避けるほうが良いでしょう。

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