障害年金はいつから支給開始されますか?

2021/12/12

障害年金の申請を行ったら、いつから年金をもらえるようになりますか?
障害年金の請求には、①認定日請求と②事後重症請求がありそれぞれ支給開始月が異なります。
①認定日請求
認定日とは初診日から1年6か月後か、その前に障害状態が固定された日を指しますが、認定日から何年後に請求しても認められれば認定日の翌月が支給開始月になります。
例えば、10年前の認定日請求をしたら10年前に遡って支給される権利が発生します。しかし、障害年金を遡って請求できる時効が5年のため、最大5年間分しかもらえません。
②事後重症請求
事後重症請求とは、認定日では未だ障害が軽かったものの、その後に認定基準に達した場合に請求する方法です。
この場合は、障害年金請求の書類を提出した日(受付日)が基準になります。受付日の翌月が支給開始月になるため、提出が月末の最終営業日に間に合わないと支給が1か月遅れるので注意しましょう。
ただし、いったん受け付けてもらえば、その後に返戻(差戻し)されて訂正や追加しても、最初の受付日が基準のままです。
 

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